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3.182020
標準利用期間超過減算 〜標準利用期間の決まっている障害福祉サービス事業者のポイント〜

目次(もくじ)
標準利用期間超過減算とは
標準利用期間のある障害福祉サービス事業者が適用される減算のことです。
利用者の平均利用期間が標準利用期間に6ヶ月を加えた期間を超える場合に減算となります。
標準利用期間超過減算はサービスが効果的かつ効率的に行われるよう設定された標準利用期間の実効性をもたせるための仕組みです。
標準利用期間超過減算の対象
自立訓練、就労移行支援、自立生活援助
対象サービスの標準利用期間
自立訓練(機能訓練)→原則1年6ヶ月(頸髄損傷による四肢麻痺その他これに類する状態の障害者は3年)
自立訓練(生活訓練)→原則2年(長期入院その他これに類する事由のある障害者は3年)
就労移行支援→関連記事
自立生活援助→1年
減算の対象となる平均利用期間の算定
対象となる障害福祉サービス事業者は利用者全員の利用期間の平均値を求めます。その平均値が標準利用期間に6ヶ月を加えて得た期間を超えている場合に利用者全員の所定単位数が95%となります。
利用期間の合計値 ➗ 利用人数 > 標準利用期間 ➕ 6ヶ月
この期間はサービス利用開始日から各月の末日までの月数を算定するものとし、サービス利用開始日が月の初日の場合は利用開始月を含んで算定しますが、サービス利用開始日が2日目以降の場合は利用開始月の翌月から算定します。
サービス利用開始日が月の初日 → 利用開始日の属する月を含んで利用期間を算定
サービス利用開始日が月の2日目以降 → 利用開始日の属する月の翌月から利用期間を算定
自立訓練(機能訓練)を3年間利用できる場合の利用期間
3年間利用できる方の利用期間を1.7で割った期間
自立訓練(生活訓練)を3年間利用できる場合の利用期間
3年間利用できる方の利用期間を1.4で割った期間
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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