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3.162020
定員超過利用減算 〜計算方法と定員に含まれない利用者とは〜

目次(もくじ)
定員超過利用減算とは
障害福祉サービス事業者が運営規程において定めている利用定員を上回る利用がなされている場合に、介護給付費等が減額される仕組みのことです。
定員超過利用減算は適正な障害福祉サービスの提供を確保するための規定であり、過剰な定員超過利用の未然防止を図るよう努める目的があります。
下記の定員超過利用減算の計算で求められる利用者数であれば、適正なサービスの提供が確保されることを前提に減算の対象から外れることができます。ただし、各基準を満たしていない等適正なサービスの提供がなされていないと認められる場合は減算の対象となる可能性がありますので、注意して下さい。
対象となる障害福祉サービス
療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援
生活介護事業、就労移行支援、就労継続支援における定員超過利用減算の計算
1日当たりの利用実績による減算
1日の利用者数が利用定員に1.5を掛けた数を超える場合に、1日について利用者全員に減算を行うものとなります。
利用定員 ✖️ 1.5 < 1日の利用者数
過去3ヶ月間の利用実績による減算
直近3ヶ月間の利用者の延べ数が、利用定員に開所日数を掛けた数に1.25を掛けた数を超える場合に、1ヶ月間利用者全員に減算を行うものとなります。
( 利用定員 ✖️ 3ヶ月間の開所日数 ) ✖️ 1.25 < 直近3ヶ月間の利用者の延べ数
算定単位数
所定単位数の70%となります。各加算を取得する前の単位数の70%となるため、各加算取得後の単位数の70%ではないことを覚えておきましょう。
( 所定単位数 ✖️ 70% ) ➕ 各加算
利用定員に含まれない利用者
本来障害福祉サービスの利用者は利用定員に含まれますが、やむを得ない理由により含まれない利用者もいます。下記がその対象利用者です。
市町村が行った措置による利用者
知的障害者福祉法
第十五条の四 市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービス(同条第六項に規定する療養介護及び同条第十項に規定する施設入所支援(以下この条及び次条第一項第二号において「療養介護等」という。)を除く。以下「障害福祉サービス」という。)を必要とする知的障害者が、やむを得ない事由により介護給付費等(療養介護等に係るものを除く。)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、その知的障害者につき、政令で定める基準に従い、障害福祉サービスを提供し、又は当該市町村以外の者に障害福祉サービスの提供を委託することができる。
知的障害者福祉法施行令
(居宅介護等に関する措置の基準)
第二条 法第十五条の四に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第二項に規定する居宅介護、同条第三項に規定する重度訪問介護、同条第五項に規定する行動援護又は同条第九項に規定する重度障害者等包括支援(以下この条において「居宅介護等」という。)の措置は、当該知的障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該知的障害者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な居宅介護等を提供し、又は居宅介護等の提供を委託して行うものとする。(生活介護等に関する措置の基準)
第三条 法第十五条の四に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護、同条第八項に規定する短期入所、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援又は同条第十四項に規定する就労継続支援(以下この条において「生活介護等」という。)の措置は、当該知的障害者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な生活介護等を提供することができる施設を選定して行うものとする。(共同生活援助に関する措置の基準)
第四条 法第十五条の四に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十五項に規定する共同生活援助(以下この条において「共同生活援助」という。)の措置は、当該知的障害者が自立を目指し、地域において共同して日常生活を営むことができるよう、当該知的障害者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な共同生活援助を提供し、又は共同生活援助の提供を委託して行うものとする。
地域生活移行が困難でやむを得ず利用している利用者
就労アセスメントの実施期間中の利用者
就労継続支援B型の利用を行うために、就労アセスメントを受けている利用者は定員に含まれません。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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