ブログ
3.112020
「経験・技能のある障害福祉人材」の基準設定 〜特定処遇改善加算の職員のグループ分け〜

「経験・技能のある障害福祉人材」の基準設定
福祉・介護職員等特定処遇改善加算を取得する障害福祉サービス事業者は「経験・技能のある障害福祉人材」「他の障害福祉人材」「その他の職種」に分け、取得した加算の分配を実施します。
この「経験・技能のある障害福祉人材」の基準は特定処遇改善加算を取得する障害福祉サービス事業者が設定することができます。
設定した場合、賃金改善の実績報告の際に賃金改善方法として都道府県知事に報告する必要があります。
基準設定をしていない場合
障害福祉サービス事業者が基準を設定していない場合、「経験・技能のある障害福祉人材」は厚生労働省の通知で決められた基準となります。
つまり、勤続年数10年以上の職員で介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士のいずれかの有資格者、サービス管理責任者等があたります。
関連記事:職員分類の変更特例
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
<障害福祉業界を明るくしたい行政書士の自己紹介>
<ご相談・お問い合わせ窓口>
<取扱業務>
障害福祉サービス事業指定申請(変更、更新)、実地指導対策、特定処遇改善加算取得支援、事業展開、資金調達、資金繰り、法人設立(株式会社・一般社団法人 等)に関する業務を取り扱っております。
Copyright © 埼玉の障害福祉サービス事業に関するご相談 行政書士YTRディア法務事務所