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5.82020
夜間支援等体制加算 〜グループホームの体制・従業員の勤務により単位数の変わる加算〜

目次(もくじ)
夜間支援等体制加算
夜間支援等体制加算はグループホームを運営する障害福祉サービス事業者が取得できる加算です。種類は加算Ⅰ〜Ⅲまであり、それぞれ取得要件が変わってきます。
加算Ⅰ
加算Ⅰは夜勤を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯(1日の活動の終了時刻から開始時刻まで)を通じて必要な介護等の支援を提供できる体制を確保しており、都道府県知事が認める場合に取得でき、以下の3つの要件を満たすことで取得することができます。
夜間支援従事者の配置
夜間支援等体制加算を取得するためには夜間及び深夜の時間帯に働く従業員がいなければなりません。2つ以上の共同生活住居に居住する利用者に対して夜間支援を提供している場合は従業員が配置されている共同生活住居とその他の共同生活住居が概ね10分以内の地理的条件にあり、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、特別な連絡体制が確保される必要があります。特別な連絡体制の例は非常通報装置、携帯電話等が挙げられます。
1人の夜間支援従事者が支援を行うことができる利用者の数は1つの共同生活住居内における夜間支援を実施する場合は30人まで、複数の共同生活住居(5ヶ所まで)における夜間支援を実施する場合は20人までとなります。
夜間支援従事者の勤務内容・形態
夜間支援従事者は常勤非常勤問わないものであり、グループホームを運営する障害福祉サービス事業者の従業員である世話人又は生活支援員以外の者であり、夜間支援を委託された者であっても差し支えありません。
しかし、適切な夜間支援体制を確保する観点から障害者支援施設や自立訓練における夜勤・宿直業務と兼務している場合には、対象となりません。つまり、障害者支援施設で夜勤中の従業員がグループホームの夜勤を兼務する場合は加算の取得ができないということになります。
外部サービス利用型のグループホームである場合、居宅介護サービス事業者の従業員に委託して夜間配置とみなすことができますが、夜間支援等体制加算を取得する場合には受託居宅介護サービス費として報酬を請求することはできません。受託居宅介護サービス費か夜間支援等体制加算のどちらかの取得となります。
加算Ⅰを取得する場合には利用者の状況に応じ、就寝準備の確認、寝返りや排泄の支援等の他、緊急時の対応等を実施し、夜間支援の内容を個々の利用者ごとに個別支援計画に位置付ける必要がありますので、サービス管理責任者の従業員は知っておく必要があります。
加算算定方法
夜間支援対象利用者の数に応じて加算単位数が変わってきます。夜間支援対象利用者に関しては以前別の記事でご紹介致しましたので、こちらの記事を参照して下さい。
関連記事:報酬算定の注意点 〜利用者数〜
加算Ⅰを取得している障害福祉サービス事業者は加算Ⅱ及び加算Ⅲの取得はできません。
加算Ⅱ
加算Ⅰと加算Ⅱの違いは宿直を行う夜間支援従事者を配置し、定期的な居室の巡回や緊急時の支援等を提供できる体制を確保している場合に取得できる加算となります。都道府県知事の承認と提供する時間帯は加算Ⅰと変わりません。
夜間支援従事者の配置
要件は加算Ⅰと同じとなります。
夜間支援従事者の勤務内容・形態
加算Ⅰとの違いをお伝えすると、夜間支援従事者は定時的な居室の巡回や電話の収受のほか、必要に応じて緊急時の対応等を実施します。個々の支援内容までは個別支援計画に位置付ける必要がないため、加算Ⅱの特徴とも言えます。
その他の従事者の要件、兼務、外部サービス利用型の取扱いに関しては加算Ⅰと変わりません。
加算算定方法
加算Ⅰと変わらず、夜間支援対象利用者の数に応じて加算単位数が変わります。加算Ⅱを取得する場合は加算Ⅰ及び加算Ⅲの取得はできません。
加算Ⅲ
加算Ⅲについては夜間及び深夜の時間帯を通じて、必要な防災体制又は利用者に病状の急変その他の緊急事態が生じた時に、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、常時の連絡体制の確保がなされていると都道府県知事が認める場合に取得できます。
夜間防災体制の内容
夜間防災体制とは、警備会社と共同生活住居に係る警備業務の委託契約を締結しており、警備会社に委託する際には利用者の状況等を伝達する必要があります。
常時の連絡体制の内容
常時の連絡体制とはグループホームの従業員が常駐する以外に、携帯電話等で夜間及び深夜の時間帯の連絡体制の確保がなされている場合やグループホームの従業員以外の夜間支援の委託者による連絡体制の確保がなされている場合でも要件を満たすことができます。
加算算定方法
加算Ⅲの算定に関しては利用者の数に応じて算定するものではなく、常時の連絡体制又は防災体制の確保ができている共同生活住居に入居する利用者1人1人に算定するものです。加算Ⅰ・Ⅱと算定方法が大きく異なります。加算Ⅲを取得する場合は加算Ⅰ及び加算Ⅱの取得はできません。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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