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5.72020
グループホームから自宅に戻って生活する利用者の報酬算定要件・加算取得要件 〜新型コロナウイルスの影響を受けて〜

目次(もくじ)
グループホームから自宅に戻って生活する利用者が報酬算定対象となるには…
新型コロナウイルスの感染拡大による影響から多くのグループホームでは週末も利用者が日中過ごしている現状が続いていることと思います。さらに感染の恐れにより外出が困難な現状から利用者も職員もストレスが溜まっていく一方でしょう。毎週ご自宅へ帰宅されている利用者であれば、可能な限りご自宅での生活も送って頂きたいと思う障害福祉サービス事業者であっても、緊急事態宣言の延長も決定した現状、利用者の帰宅後感染防止の観点から今度はご自宅で過ごす期間が増えることになります。
つまり利用者の帰宅により1ヶ月近い利用実績が認められず、報酬の入らない期間がスタートすることにより経営難になることを危惧する事業者も多いことでしょう。ですが、厚生労働省の通知により条件を満たせば、利用者がグループホームから自宅に戻って生活される場合であっても報酬算定対象も可能となりました。「できる限りの支援を実施したと市町村が認めた場合」であれば、報酬算定が可能となります。
自宅に戻った場合でも障害福祉サービス事業者が取得できる加算
利用者がグループホームから自宅に戻った場合の報酬の算定が可能となることはわかりましたが、では加算についてはどういう扱いとなるのか疑問が過ぎる障害福祉サービス事業者もいることでしょう。下記の加算については要件次第では自宅に戻った利用者であっても加算も取得することが可能になります。
医療連携体制加算
医療連携体制加算はⅠ〜Ⅴの種類があります。その中でも加算Ⅰ〜Ⅳの場合は自宅訪問による支援が取得要件となるため、自宅に戻る利用者が少ない場合はこちらの加算を取得することが望ましいでしょう。しかし、半分以上の利用者が自宅に戻られており、限られた看護職員等による自宅訪問が困難となり得る場合であれば、健康管理、医療ニーズへの適切な対応がとれる体制を整備している場合に取得できる加算Ⅴに変更することも視野に入れましょう!
夜間支援等体制加算
夜間支援等体制加算はⅠ〜Ⅲの種類があります。その中でも加算Ⅰ、Ⅱについては夜勤職員又は宿直職員による自宅訪問による介護や定期的な巡回による支援が取得要件となります。夜間支援等体制加算も半分以上の利用者が自宅に戻られており、限られた夜勤対応職員による巡回が困難な場合は夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な防災体制体制又は利用者に病状の急変その他の緊急事態が生じた時に速やかに対応が可能なよう、常時の連絡体制を確保できる体制を整備している場合に取得できる加算Ⅲに変更することも視野に入れましょう!
関連記事:夜間支援等体制加算
重度障害者支援加算
重度障害者支援加算の対象となる利用者が自宅に戻られている場合であっても、自宅への訪問や電話等により必要な支援がなされる場合であれば、引き続き取得することが可能となります。
報酬や加算を取得するために忘れないようにしたいこと
報酬に加えて加算を取得するために忘れないようにしたいことは2点あります。
・新型コロナウイルスの影響に関係なく、元々の体制が取得要件を満たしていること
・加算を変更する場合に体制届を提出すること
体制届は事前に提出することが望まれますが、事前提出が困難であり、指定権者への電話連絡により認められれば事後提出も認められる可能性がありますので、相談してみて下さい。
関連記事:新たな加算を取得する場合の注意点
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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