ブログ
3.302020
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の取得要件 〜見える化要件〜

福祉・介護職員等特定処遇改善加算の取得要件
見える化要件
福祉・介護職員等特定処遇改善加算を取得しようとする障害福祉サービスは特定処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホームページへの掲載等により公表していることが要件となります。
具体的な取り組み例:
障害福祉サービス等情報公表制度の活用による特定処遇改善加算の取得状況の報告、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載
障害福祉サービス事業者が情報公表制度を活用していない場合
障害福祉サービス事業者独自のホームページを活用し、外部から見える形で公表することとなっております。
※見える化要件は令和2年度(2020年度)から算定要件としてスタートしますので、2020年4月1日以降は必ず満たす必要のある要件となります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
Copyright © 埼玉の障害福祉サービス事業に関するご相談 行政書士YTRディア法務事務所