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3.262020
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の取得要件 〜現行加算要件〜

福祉・介護職員等特定処遇改善加算の取得要件
現行加算要件
現行加算とは平成29年度に改定された福祉・介護職員等処遇改善加算のことです。
現行加算の区分は(Ⅰ)〜(Ⅴ)までありますが、特定処遇改善加算を取得したい場合は、現行加算区分の(Ⅰ)〜(Ⅲ)のいずれかを取得している必要があります。
現行加算要件を満たしていない場合
現行加算要件を満たしていない障害福祉サービス事業者は特定処遇改善加算の取得ができません。
現行加算要件を満たしていない事業者で特定処遇改善加算の取得を目指している場合は事業者が特定処遇改善加算と一緒に現行加算にかかる処遇改善計画書を都道府県知事に届け出ることで特定処遇改善加算の取得が可能になります。
つまり、現行加算の(Ⅳ)・(Ⅴ)を取得していて特定処遇改善加算の取得を目指す場合は、現行加算の処遇改善計画書を区分(Ⅰ)〜(Ⅲ)を取得できるように要件を満たす必要があります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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