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1.142020
苦情処理に関する義務 〜障害福祉サービス事業者が遵守する個人情報保護に関する義務〜

障害福祉サービス事業者が負う個人情報保護法における義務は以下の6つです。
・利用目的に関する義務
・取得に関する義務
・管理に関する義務
・第三者提供に関する義務
・保有個人データの取扱いに関する義務
・苦情処理に関する義務
今回は個人情報保護の苦情処理に関する義務について説明致します。
障害福祉サービス事業者が負う個人情報保護の苦情処理に関する義務
障害福祉サービス事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければなりません(努力義務)。その際は以下の点を行うことが望まれます。
・苦情処理窓口の設置
・苦情処理の手順を定める
・窓口以外の職員による相談体制の確保
苦情処理の窓口は利用者等の申出の負担軽減を考慮し、福祉サービスの苦情解決窓口である苦情処理責任者が兼任で行うことが望まれます。
ワンポイントアドバイス
障害福祉サービス事業者は苦情対応体制について利用者等に対して周知を図るとともに、地方公共団体等や社会福祉協議会が開設する相談窓口についても事業所内への掲示やホームページへの掲載することが望まれます。
法違反又は法違反のおそれが発覚した場合の対応
障害福祉サービス事業者は取り扱う個人情報について、法違反又は法違反のおそれが発覚した場合には以下の事項を実施することが望まれます。
・事実調査及び原因の究明
・影響の及ぶ範囲の特定
・再発防止対策の検討及び実施
・影響を受ける可能性のある利用者等への連絡
・事実関係、再発防止策等の公表
・厚生労働大臣等への報告
法違反の中でも、特に個人情報の安全管理について違反があった場合には、二次被害の発生又は類似の法違反の防止を図るため、事実関係等について利用者等に連絡し、又は容易に知り得る状態に置くことが望まれます。
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合わせて押さえる
・容易に知り得る状態とは利用者等が知ろうと思えば、時間的にも、その手段においても簡単に知ることができる状態のこと。
例)事業所窓口等への書面の掲示・備え付け、ホームページへの掲載
最後までお読みいただきありがとうございました。
参照:「福祉分野における個人情報保護に関するガイドライン」平成28年2月一部改正(厚生労働省発表)
参照:「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」平成29年4月14日(個人情報保護委員会・厚生労働省発表)
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