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加算届・変更届
加算届・変更届について
事業を始める前に提出した申請の要件から変更が出た場合には、都道府県知事に変更届に提出しなければなりません。主に変更届の提出の義務のある要件は以下の通りです。
・事業所の名称及び所在地
・法人の名称・所在地、法人の代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
・定款、登記事項証明書の内容
・平面図
・管理者・サビ管の氏名、生年月日、住所及び経歴
・運営規程
・介護給付費の請求事項(加算等) 等
変更届の提出回数は意外と多い?
従業員の退職により管理者やサービス管理責任者が変わることがありますね。その他にもこんな変更が有り得ます。
・代表者・管理者・サービス管理責任者の引越し
・代表者・管理者・サービス管理責任者の結婚による名字の変更
・退職による従業員数の変更(運営規程)
・利用希望者の増加による定員の変更(運営規程)
・新たに加算を取得した時、又は加算要件に当てはまらなくなった時 等
加算届提出のメリット
加算届を15日までに提出すると、翌月から要件が適用となり加算が追加となります。微々たる増加かもしれませんが、事業所の収入が「適切に」増加することになります。適切というところがポイントです。
国保連への請求だけで済むと思われる事業者もいらっしゃいますが、障害福祉サービス事業の報酬の出処は税金となるため、指定権者である都道府県知事等が加算変更事由を把握していなければなりません。指定権者が変更を把握するために変更届の提出が必要となりますので、忘れないで提出して下さい。
加算届の提出が15日を過ぎると、翌々月からの加算要件が当てはまることになりますので、月初の提出が望ましいでしょう。
加算届・変更届未提出のデメリット
障害福祉サービス事業の場合、人員基準という運営するのに最低限雇わなければならない基準が存在するので、基準を満たしていない月は不正受給となります。
つまり、変更届の提出を怠ると従前の体制のまま運営していることになってしまい、加算要件や報酬要件を満たしていない状態で運営を継続することとなる場合は自立支援給付の不正受給に繋がることになります。
不正の期間が長ければ、最悪の場合、指定の取り消しに加え、自立支援給付の全額+40%を上乗せして支払いを求められる可能性もあります。都道府県知事への提出を忘れないようにして下さい。
関連記事:障害福祉サービス事業が受ける監査
料金(税抜)
変更届の提出が忘れがちになってしまう障害福祉サービス事業者の方は一度事業所の要件に変更が出ていないか調べてみませんか?後に後にと確認を先延ばしにしてしまうといつの間にか実地指導で指摘されることに繋がることも有り得ます。その前に当事務所に依頼してみませんか?
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加算届(処遇改善加算除く) | 1加算(要件確認込み)
40,000円〜 |
変更届 | 管理者・サービス管理責任者の変更
30,000円 運営規程の変更(変更箇所の数により変動) 30,000円〜 定員の増加(変更申請込み) 100,000円〜 平面図(実地確認込み) 40,000円 定款変更(手続き込み) 50,000円〜 |
顧問契約(6ヶ月更新) | 月:20,000円〜
・法改正、資金調達に関する情報の提供 ・届出1件(定員増加除く)無料 ・事業展開に関する相談 ・加算・減算、指定基準の確認 ※6ヶ月以降の契約解除は随時可能。6ヶ月未満の契約解除の場合は原則翌月末解除。 |