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2.202020
障害福祉サービス事業者の報酬給付の際に負う義務

障害福祉サービス事業の報酬算定の仕組み
簡単に説明すると、障害福祉サービス事業者が利用者にサービスを提供すると、国から報酬が給付されるというのが障害福祉サービス事業の報酬の仕組みとなります。
障害福祉サービス事業者に報酬が給付されるためには、このサービスを提供したという証明をしなければなりません。
そのためには、国民健康保険団体連合会(国保連)に所定の書類を届け出ることが障害福祉サービス事業者に求められます。
国保連に書類を届け出れば、それで終わりではない
サービスの提供の証明は国保連に書類を受理されることが必要です。
つまり、届け出た書類に不備がある場合には補正が求められます。補正に応じない場合には、報酬は給付されません。
国保連に書類を提出した後に、指定基準を満たしていない事実が発生した場合
指定基準を満たしていない事実として以下が挙げられます。
・サービス管理責任者等、厚生労働省令で定める人員が退職した場合
・利用者の定員を超過している場合 等
これらの事実が発生した場合には速やかに国保連にその事実を届け出ましょう。
報酬が減る事由にはなりますが、発生した事実を届け出ずに後から国保連に事実が見つかった場合にはその月の報酬は不正請求となり、報酬を返還しなければなりません。
最悪の場合、事業の指定を取り消される可能性もあります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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