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4.162020
就労継続支援A型事業者の経営改善計画の作成 〜新型コロナウイルスによる緊急事態〜

目次(もくじ)
自立支援給付から利用者へ賃金や工賃の支払いは原則できない
就労継続支援A型の運営基準により本来は障害福祉サービス事業の収入である自立支援給付から利用者へ賃金や工賃を支払うことはできません。ですが、ある要件を満たしていれば、自立支援給付から利用者へ賃金を支払うことが可能になるケースもあります。
自立支援給付から利用者へ賃金を支払うことが可能なケース
自立支援給付から利用者への賃金支払いが可能なケースは災害その他やむを得ない理由により生産活動に係る事業収入からの賃金支払いが困難なケースです。つまり2019年9月、10月の台風15号、19号で生産活動に打撃を受けた事業者は自立支援給付からの賃金支払いが可能ということになります。
就労継続支援A型事業者が経営改善計画を作成する要因
本来、就労継続支援A型事業で生産活動に係る事業収入からの利用者への賃金支払いができず、自立支援給付から賃金の支払いをしている場合は経営改善計画を作成する必要があります。1年間の経営改善期間として計画に基づいた運営をしていくことが必要となります。
計画終期においても利用者への賃金支払いが続いている場合は生産活動収入が増加できている又は生産活動に係る経費が減少しており、今後の経営改善が見込まれることを条件に就労継続支援A型事業者はもう1年経営改善計画の作成に着手することができます。
経営改善が見込まれない場合は勧告・命令を措置を講じ、指定取り消しも有り得ます。
新型コロナウイルスによる経営改善計画作成の猶予
新型コロナウイルスの影響で就労継続支援A型事業の生産活動収入にも打撃が入ったことは確実と思われます。厚生労働省より新型コロナウイルスの影響を受けた就労継続支援A型事業者向けに経営改善計画に関する作成猶予を発表致しました。以下の2点です。
・昨年度の時点で経営改善計画の作成が不要であった運営基準を満たしていた就労継続支援A型事業者の生産活動収入減少が新型コロナウイルスの影響によると都道府県・指定都市等の指定権者が認めた場合は影響が認められる間の経営改善計画の作成猶予
・昨年度の時点で経営改善計画の作成が必要であった就労継続支援A型事業者の経営改善計画が新型コロナウイルスの影響で未達成となる場合、都道府県・指定都市等の指定権者が認めた場合はもう1年の経営改善計画の作成が認められる
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
参照:
・新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について
・新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第2報)
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