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4.232020
障害福祉サービスの処遇改善の歴史 〜処遇改善加算が創設されたことによる今後の展望〜

目次(もくじ)
処遇改善の歴史
福祉・介護職員処遇改善加算が取得できるようになったのは、2012年度からです。2011年度までは福祉・介護人材の処遇改善事業における助成金として障害福祉サービス事業者の従業員に付与されていましたが、2012年度よりこの助成金が賃金改善の効果の継続を図るために、障害福祉サービス等報酬に移行することとなりました。
処遇改善加算の開始・加算要件の増加
2012年度から開始された処遇改善加算は2015年度の障害福祉サービス等報酬改定によりキャリアパス要件Ⅰ・キャリアパス要件Ⅱ・職場環境等要件が加えられました。要件が加わったことで以下の効果を見込んでいました。
キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ、職場環境等要件の見込み
・事業主が福祉・介護職員の資質向上、雇用管理の改善の推進、福祉・介護職員が積極的に資質向上やキャリア形成を行うことができる労働環境の整備を実施
・福祉・介護職員自身が研修等を積極的な活用による社会的・経済的な評価の向上の循環を目指すことで、事業主の現場の育成への取り組みの促進
そして2017年度の障害福祉サービス等報酬改定によりキャリアパス要件Ⅲが加えられました。キャリアパス要件Ⅲが加わったことで以下の効果が見込まれていました。
キャリアパス要件Ⅲの見込み
障害福祉人材の職場定着の必要性、障害福祉サービス事業者等による昇給や評価を含む賃金制度の整備・運用状況などを踏まえた事業者による昇給と結びついた形でのキャリアアップの仕組みの構築の促進
特定処遇改善加算の開始・さらなる要件の増加
2019年度の障害福祉サービス等報酬改定により職員の確保・定着につなげていくため、処遇改善加算に加えて特定処遇改善加算を創設することが決定し、消費税の税率の引上げに伴い10月より開始しております。以下の効果を見込んでおります。
特定処遇改善加算創設の見込み
・経験・技能のある障害福祉人材に重点化しつつ、職員の更なる処遇改善の実施
・趣旨を損なわない程度に他の職種の処遇改善の実施
今までの処遇改善加算は対象が福祉・介護職員であったのに対し、特定処遇改善加算の対象が福祉・介護職員等に拡充されることに繋がりました。福祉・介護職員等の分類は以下の記事より参照して下さい。
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特定処遇改善加算を取得するための要件として良質な人材を雇用していることを証明する「配置等要件」、今までの処遇改善加算の取得の有無を証明する「現行加算要件」、処遇改善の実施の証明となる「職場環境等要件」、職場環境の推進を第三者にも分かるようにしていることを証明する「見える化要件」これらを満たすことで特定処遇改善加算の取得が可能になりました。
最後に
今までの障害福祉サービス事業における処遇改善の歴史から処遇改善加算の仕組みを見ていくと障害福祉業界の労働環境は他の業界と比べても後進している現状があります。
さらに新型コロナウイルスの感染拡大のため、利用自粛による障害福祉サービス報酬が減額される現状にも直面している障害福祉サービス事業者や通所自粛されたことにより昼夜問わずグループホームで預かり外出も自粛させざるを得ない障害福祉サービス事業者もいることでしょう。そのため、処遇改善加算を取得している障害福祉サービス事業者にとってもこれから取得を目指す障害福祉サービス事業者にとっても処遇改善加算を取得するための取り組みは現場にとっては負担になることかもしれません。
しかし、良質な人材の確保、他業界への流出を防いでいくためには処遇の改善は必須です。障害福祉業界は後進している現状があると説明しましたが、解釈を変えたらまだ発展する余地のある業界とも捉えることは可能です。現状で満足せず、変化を受け入れられる障害福祉サービス事業者であれば、まだまだやれることはあるはずです。そのためにも処遇改善加算の取得がまだできていない障害福祉サービス事業者にはまず取得を目指して頂きたいです。そんな事業者の力になることが私の使命でもありますので、ご相談等お待ちしております。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
参照:
・福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する 基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
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