ブログ
1.282020
実地指導のポイント 〜生産活動に係る売上金〜

目次(もくじ)
生産活動を実施する障害福祉サービス
・生活介護
・就労継続支援
・就労移行支援
これらを提供している障害福祉サービス事業者であれば、生産活動に係る売上が発生します。
生産活動に係る売上の場合でも、経理規程の定めに従わなければなりません。
現金による売上と売掛金による売上の場合で会計処理が変わってきます。
現金による売上
下記の3点を実施する必要があります。
・領収書を発行
・補助簿である現金出納簿に記入
・期限内に金融機関に預入
この3点に加え、出納職員は日々、現金と現金出納簿、領収書の控えを突合し、会計責任者による確認を受ける必要もあります。
釣り銭を先方に渡す場合
釣り銭を先方に渡す場合は、売上とは別に一定額の現金を準備し、その金額を出納職員が管理できます。釣り銭用の現金は、原則増減することはないことは頭に入れておきましょう(繁忙期等を除く)
売上金について注意点
売上金はそのまま金融機関に預け入れなければなりません。
つまり、その金額を使用して材料等を仕入れることはできません。現金による仕入を行う場合は、小口現金等を利用して支払いを実施して下さい。
売掛による売上
売掛金を回収する手段は以下の2点です。
・現金回収
・振込回収
納品した製品等の代金を後日まとめて支払いを受ける場合に、売掛による売上が発生します。
経理事務担当者は請求漏れを防ぐために、納品書(控え可)と請求書(控え可)を突合し、会計責任者による確認を受ける必要があります。回収時に注意して頂きたい点は以下の通りです。
現金回収時の注意点
現金による売上金に準じて処理し、現金収入と請求書を突合し、売掛金を確認。
振込回収時の注意点
金融機関に振り込まれる場合、入金の記録と請求書を突合し、売掛金を確認。
実地指導の指摘ポイント
・現金収入について、現金出納簿を作成していない
・現金収入を会計責任者が確認していない
・領収書を発行していない
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
<障害福祉業界を明るくしたい行政書士の自己紹介>
<ご相談・お問い合わせ窓口>
<取扱業務>
障害福祉サービス事業指定申請(変更、更新)、実地指導対策、特定処遇改善加算取得支援、事業展開、資金調達、資金繰り、法人設立(株式会社・一般社団法人 等)に関する業務を取り扱っております。
Copyright © 埼玉の障害福祉サービス事業に関するご相談 行政書士YTRディア法務事務所