ブログ
1.232020
実地指導のポイント 〜介護給付費等の受領〜

目次(もくじ)
介護給付費等が支払われる仕組み
介護給付費等が支払われる仕組みは以下の流れとなっています。
・市町村に介護給付費等の受給の申請
・市町村より支給要否決定に関する調査の実施(障害支援区分認定調査)
・障害支援区分認定調査に基づき、市町村審査会において障害支援区分の審査・判定を実施
・市町村審査会の判定、本人の状況、家庭環境、本人家族の意向等を勘案し、介護給付費等の支給が決定
法定代理受領
障害者総合支援法には以下の通りに規定されています。
29条4項 支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者等から指定障害福祉サービス等を受けたときは、市町村は、当該支給決定障害者等が当該指定障害福祉サービス事業者等に支払うべき当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く)について、介護給付費又は訓練等給付費として当該支給決定障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定障害福祉サービス事業者等に支払うことができる。
本来であれば、介護給付費等は市町村から利用者に支給され、事業者に支払をするものですが、法定代理受領という仕組みを利用することで、利用者に変わって、事業者が市町村から直接受領することが可能となります。
障害福祉サービス事業者が法定代理受領を行う際の義務
法定代理受領によって介護給付費等の支給を事業者が受ける場合は、本来の受領者である利用者に受領額を通知することが義務付けられています。
通知を交付する時期
この通知は市町村から実際に給付費が受領される翌々月の15日以降に利用者に書面により交付しましょう。
行政手続代行に関する取扱い
共同生活援助・施設入所支援
この2つのサービスの事業者は運営基準の社会生活上の便宜の供与として、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、ご本人又はその家族が行うことが困難な場合、本人又は家族の同意を得て代理手続きをする義務があります。そのため、代理手続きの提供は介護給付費等に含まれているため、事業者が利用者等から実費以外の手数料を徴収することは不適切となります。
その他の障害福祉サービス
代理手続きの提供は介護給付費等に含まれていないため、事業者が利用者等から実費以外の手数料の徴収を行うことが許されています。
実地指導で指摘されるポイント
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
実地指導での主な指摘事項に関するQ&Aの14ページに法定代理受領の通知文のフォーマットの例が出ていますので、参考にしてみて下さい。
Copyright © 埼玉の障害福祉サービス事業に関するご相談 行政書士YTRディア法務事務所