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2.182020
実地指導のポイント 〜衛生管理〜

衛生管理の義務
新型コロナウイルスが流行している昨今、この衛生管理は障害福祉サービス事業者にとって、関心を集めている話題の1つと言えるでしょう。
日中活動や夜間サービスを提供する障害福祉サービス事業者は衛生管理に努める義務があります。以下の2つは必ず衛生上安全かを確認しなければなりません。
・利用者の使用する設備
・飲料水(水道水含む)
厚生労働省より感染対策マニュアルが出ておりますので、1度目を通すことをお勧め致します。
高齢者介護施設や保育所向けのマニュアルですが、障害者支援施設や障害福祉サービス事業所の対策にも間違いなく応用が効きます。
参照:
浴槽水の検査
意外と忘れられがちなのが、浴槽水の検査です。
入浴を提供している生活介護事業や共同生活援助、障害者支援施設は必ず実施する検査となります。
レジオネラ属菌の予防は告示に基づき、毎日換水している浴槽であっても1年に1回以上の水質検査の実施が義務付けられています。
レジオネラ属菌の水質検査の回数
・非循環式浴槽→1年に1回以上
・循環濾過機又は追い焚き機能付きの浴槽→1年に1回以上
・上記付きの浴槽で換水をしていない場合→1年に2回以上
浴槽ごとの検査が必要になるため、複数の浴槽がある場合は1つの浴槽のみの水質検査では義務を果たしたことにはなりませんので、ご注意下さい。
残留塩素濃度
レジオネラ属菌の消毒には塩素が有効になります。浴槽水中の遊離残留塩素濃度は、入浴者数、薬剤の注入状況等により大きく変動しますので、入浴中の塩素濃度は頻繁にチェックし、適切な管理が必要です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
参照:
・社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(厚生労働省通知)
・レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針(厚生労働省告示)
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