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1.242020
実地指導のポイント 〜日常生活費の受領〜

目次(もくじ)
日常生活費
日常生活費とは利用者の自由な選択により、障害福祉サービス事業者がサービスの一環として提供する日常生活上の便宜に係る経費とされています。これらは利用者の負担とすることが可能な費用とされています。
日常生活費の範囲
日常生活費は利用者の希望により提供した便宜に対して係る費用となるので、全ての利用者に対して提供している場合、全ての利用者から一律に費用を徴収することは認められていません。
以下が日常生活費にあたります。
・身の回りの品として日常生活に必要なもの
例:歯ブラシ、化粧品等の個人用の日用品
・教養娯楽等として日常生活に必要なもの
例:クラブ活動、行事における材料費、入浴に係る費用
・送迎の提供に係る費用
例:燃料費が送迎加算を超える場合に係る費用
日常生活費として認められない範囲
・歯ブラシ、化粧品等全員に同じ物を提供している場合
・共用の談話室にあるテレビ等の使用料
その他、利用者の負担とすることが可能な費用
・食事の提供に要する費用
・光熱水費(夜間サービスのみ)
日常生活上の便宜に係る経費ではあるが、サービスの提供と関係のない費用
・利用者の贅沢品
・利用者の嗜好品
これらは経理上、日常生活費とは異なる取り扱いとなりますので、注意が必要です。
日常生活費を利用者から負担するために必要な手続
以下が必要な手続となります。
・日常生活費の対象となる便宜と金額を運営規程に定め、重要事項説明書にも記載する
・あらかじめ、利用者に対し、便宜の内容及費用について説明を行い、同意を得る
・費用の支払を受けた場合、領収書を利用者に交付する
日常生活費を受領するために遵守する基準
・介護給付費等として受領しないこと
・介護給付費等と明確に区分されない曖昧な名目の費用の受領をしない
例:お世話料、管理協力費、共益費、施設利用補償金等
実地指導で指摘されるポイント
・運営規程に記載のないサービス利用料金を利用者から徴収している。
・運営規程と重要事項説明書でサービス利用料金の記載内容に食い違いがある。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
参照:
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