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1.212020
実地指導のポイント 〜利用契約書の契約当事者〜

障害福祉サービス事業者が利用者に交付する契約書には下記の事項を記載しなければなりません。
・障害福祉サービス事業者の運営主体の名称及び主たる事務所の所在地
・障害福祉サービス事業者が提供するサービスの内容
・障害福祉サービスの提供につき、利用者が支払うべき金額
・障害福祉サービスの提供開始年月日
・障害福祉サービスに係る苦情受付窓口
指摘ポイント②:契約の当事者
利用契約書は契約期間以外にも契約書に記載される契約当事者について実地指導において指摘されるポイントがあります。
契約書の署名又は押印の原則は、利用者本人から受けることです。
しかし、重度の利用者である場合など、署名・押印が難しい場合は利用契約書に署名代理人欄を設けて、利用者の同意を得た家族等から署名又は押印を受けることができます。
合わせて押さえる
手指の障害により、文字を書くことが困難な場合、利用者氏名欄の欄外に、以下を付記することで本人の署名とみなされます。
・署名を代筆した旨
・署名した者の続柄
・署名者の氏名
代筆となるため、署名代理人欄の記入は不可となります。
契約の相手方
契約の相手方は利用者の年齢・利用者の後見人の有無によって変わってきます。
・18歳未満の障害児の場合→保護者
・18歳以上の障害者の場合→本人(法定代理人の同意が必要)
・成年後見人が選任されている障害者の場合→成年後見人
障害福祉サービスの事業者側の契約当事者
法人代表者がなります。
法人代表者例
社会福祉法人:理事長
特定非営利活動法人・一般社団法人:代表理事
株式会社:代表取締役
法人代表者以外の名義で契約する場合であれば、法人代表者から契約名義人に対する権限を委任するために、法人内部での運営規定等の整備が必要になります。
ワンポイントアドバイス
利用契約書や重要事項説明書の作成の際に、利用者の障害の特性に応じて、適切な配慮が必要となります。
・知的障害者の場合→ひらがなを主に利用したり、漢字にルビを振る
・視覚障害者の場合→拡大文字版・点字版、録音版を準備する
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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