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4.152020
通所先の障害福祉サービス事業所が新型コロナウイルスにより休業要請を受けた場合のグループホーム・通所先の対応

目次(もくじ)
通所系障害福祉サービス事業者が休業要請を受けた場合
新型コロナウイルスの影響により通所系障害福祉サービス事業者が休業要請を受けやすいケースは以下となります。
・通所先で発熱症状(37.5以上)の利用者・従業員が出た場合
・事業所の所在する地域で新型コロナウイルスの感染者が出た場合 等
その場合、グループホームに入居している利用者であればグループホームで待機、自宅から通っている利用者であれば自宅待機となることが多いでしょう。今回はグループホームで待機となった場合の支援に関する対応、それぞれの報酬の仕組みをご紹介致します。
通所先が休業した場合の通所系障害福祉サービス事業者の対応
休業することとなった障害福祉サービス事業者は利用者・利用者家族に丁寧な説明を行う必要があります。再開の目処もきちんと伝えましょう。
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通所先の従業員がグループホームへ応援に行った場合
同じ法人内でグループホームと通所系障害福祉サービスの運営を行っているのであれば、通所系障害福祉サービスの従業員がグループホームに応援に行くこともあるでしょう。その場合、通所系障害福祉サービスを利用しているグループホームの入居者が対象となりますが、市町村が認めた場合、通所系障害福祉サービスの報酬として請求することが可能となります。
就労継続支援B型の場合、工賃の算定による報酬額となりますので、以下の記事を参照して下さい。
通所先が休業した場合のグループホームの対応
通所先が休業した場合はグループホーム待機となります。もし通所先で感染者がいた場合は通所先の利用者・従業員は濃厚接触者となりますので、以下の対応を参照して下さい。
日中支援加算Ⅱの取得
グループホームが取得できる加算として日中支援加算Ⅱがあります。こちらの加算は通所系障害福祉サービスが3日以上利用できない場合にグループホームの日中支援従事者として生活支援員又は世話人を配置することで取得可能な加算です。
グループホームと通所先の従業員の両方が昼間の支援を提供する場合の注意点
ここで1つ疑問が生じるかと思います。通所型障害福祉サービスの従業員がグループホームに応援に来た場合とグループホームの日中支援従事者が両方支援を提供した場合の報酬と加算の取扱いはどうなるのか?
原則、通所系障害福祉サービスの報酬請求した場合であれば、グループホームは日中支援加算Ⅱの取得はできず、逆も然りです。しかし、事業所間の協議によって両方が昼間の支援を提供した場合、どちらかに支払われた報酬を按分して分配することは可能となっております。その際は国保連に請求する際にグループホームと通所型障害福祉サービス事業者が報酬と加算を重複して請求しないように注意して下さい。
グループホームの従業員だけでは対応が困難と見込まれる場合であれば、事前にグループホームと通所先との間で日中の支援内容や役割等情報共有した上で通所先に応援を依頼した方がいいでしょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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