フランチャイズ契約を活用して障害福祉サービス事業に参入するメリット・デメリット
法人を設立しなくても障害福祉サービス事業の参入が可能なケース
障害福祉サービス事業を開始するためには法人格を取得する必要があります。
今まで個人事業として別事業を経営していたり、福祉施設で働いてきていた一職員が参入したいと考える場合にはこの法人の設立は大きなハードルになるでしょう。しかし、参入者が法人を設立しなくても障害福祉サービス事業に参入する方法も存在します。今回はそちらをご紹介致します。
フランチャイズ契約による障害福祉サービス事業の参入
別事業からのスタンダードな参入方法の1つとして「フランチャイズ契約」があります。「フランチャイズって耳にはよく入るけど、よくわからない」という方もいますよね。私もよくわかっていませんでした。
わかりやすい例としてセブンイレブンやローソンといったコンビニが挙げられます。
セブンイレブンを例に挙げると、本部である株式会社セブンイレブン・ジャパンと加盟者である事業参入者がフランチャイズ契約を結ぶことにより、事業参入者がセブンイレブンの商標の使用、物品販売、サービス提供等の事業経営に関するノウハウの提供や事業経営に関する指導や援助を本部より派遣されたスーパーバイザーより受けることができます。その対価としてロイヤルティと呼ばれる報酬を事業参入者は本部に支払う必要があります。
つまり、フランチャイズ契約を結ぶことにより本部となる法人格主体で障害福祉サービス事業を始めることが可能になる仕組みです。
フランチャイズ契約のメリット
フランチャイズ契約による参入のメリットは本部による立ち上げから運営まで障害福祉サービス事業参入者はサポートを受けることが可能になることです。つまり、福祉業界の経験がない場合でも参入が可能になります。もう1つのメリットとして最終的な責任の所在についてです。事業のおおもとである本部が最終的な責任を負うため、参入のハードルが低くなるのも特徴でしょう。
フランチャイズ契約のデメリット
フランチャイズ契約による参入のデメリットは本部と事業参入者による契約による参入となるため、本部の方針に従う必要があるということです。つまり、本部となる法人が目指す顧客像、経営方法等を遵守する必要があるため、事業参入者の自由度は低くなる可能性があるでしょう。イメージとしては事業参入者は「雇われ店長」のような立場になりやすいのがフランチャイズ契約のデメリットです。
最後に
法人を設立しないで障害福祉サービス事業に参入する方法を今回ご紹介致しました。フランチャイズ契約による参入は参入者の思いが反映されずらい側面があると説明しました。フランチャイズの本部の経営者が信頼できるような人かどうかは事業参入者の判断となりますので、しっかり見極めましょう。
フランチャイズ契約による参入に当てはまるのが事業展開のしづらさでしょう。事業運営をしていくと参入者の事業への思いが形成されていくことは必然的です。新たなサービスを展開したいと考える場合であれば、現在の状況ではフランチャイズ契約による参入では実現が難しいでしょう。今後、1つのサービス事業に止まらず、複数のサービス事業の展開を視野に入れている場合であれば、自分で法人を設立していくことをお勧めします。その際は障害福祉分野に詳しい専門家にご相談されることをお勧め致します。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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