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1.82021
緊急事態宣言の再発動に伴う障害福祉サービス事業者の4つの対応

目次(もくじ)
緊急事態宣言の再発動
令和2年4月〜5月の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言に続き、令和3年1月8日にも緊急事態宣言が再発動されました。期間は2月7日までです。
この宣言により東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県が指定されました。緊急事態宣言が発動されたことで障害福祉サービス事業者は4つの対応が求められることになります。
※緊急事態宣言の期間・指定都道府県は令和3年1月8日現在のものとします。
・感染防止対策の徹底
・利用者への丁寧な説明
・代替サービスの確保
・事業所の事業継続
感染防止対策の徹底
事業所の感染対策
事業所の感染対策は厚生労働省から通知・マニュアルが出ておりますので、下記を参照してみて下さい。特にマニュアルについては入所・通所・訪問と分野が分かれて作成されていますので、各事業所でダウンロードしておくことをお勧め致します。
参照
・社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(一部改正)
・障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル(障害者支援施設・グループホーム等入所系サービス)
・障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル(生活介護・就労移行支援・就労継続支援等通所系サービス)
・障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル(居宅介護・重度訪問介護等訪問系サービス)
感染対策を徹底した上で必要になる備品等を購入される場合には令和2年度第二次補正予算で利用できる新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業によるかかり増し経費の補助を利用しましょう。令和2年12月8日に閣議決定された「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」でも新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業が盛り込まれておりますので、補助要件はまだ発表になっていませんが、感染対策にかかった費用の補助がなされることが決定しております。
柔軟なサービスの提供
都道府県知事から事業所の使用制限や使用停止の要請を受けていない場合
前回の緊急事態宣言に基づく通知では利用者の状況や家族の状況を踏まえて、可能な場合には通所を控えていただくことで感染拡大防止のための対応が出ていましたが、今回の緊急事態宣言に基づく通知では通所を控えたり、自主休業する必要性までは要請されていません。
一時的に基準が満たせない場合であっても報酬の減額対象にならない等指定基準の柔軟な取扱を可能としています。
参照:
・新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第7報)
・新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第8報)
就労継続支援や就労移行支援の場合なら、在宅でのサービス利用が可能となるため、以下の記事を参照してみて下さい。
関連記事:
・在宅利用者に対する就労移行支援・就労継続支援の提供 〜障害者が在宅でも働ける仕組み〜
・新型コロナウイルスに対応する就労継続支援B型サービス費の算定 2つのポイント
都道府県知事から事業所の使用制限や使用停止要請がなされた場合
施設管理者は要請に従う必要があります。使用制限や使用停止により支援を受けることができなくなった感染の影響を受けていない利用者については以下の支援を検討することになります。
・利用者への丁寧な説明
・代替サービスの確保
関連記事:
・通所先の障害福祉サービス事業所が新型コロナウイルスにより休業要請を受けた場合のグループホーム・通所先の対応
・グループホームや障害者支援施設から利用者が一時帰宅する場合の2つの注意点 〜新型コロナウイルスの感染予防〜
利用者への丁寧な説明
上記により休業を余儀なく決定した障害福祉サービス事業者は市町村や相談支援事業所、保健所等と連携し、利用者に対して、休業の事実や代替サービスについて丁寧に説明しなければなりません。
代替サービスの確保
事業所の使用制限、使用停止により支援を受けることができなくなった利用者へ市町村、相談支援事業所を中心に適切なサービスの確保を行いましょう。ただし、代替サービスの提供を受けても本人や保護者のストレスが高く緊急性が高い等判断される場合は人数、時間等を限定して事業所での支援が可能か再検討することが認められています。
他の事業所に受入をお願いする場合には引き継ぎをしっかりすることが大切です。以下の記事を参照してみて下さい。
外出自粛中の利用者の見守り
在宅で過ごされる利用者は外出を控えざるを得ない状況となるため、ストレスの発散が家族に行く可能性も十分に考えられます。一人暮らしの場合であれば、隣人とトラブルになるケースもあり得ます。そのようなケースを減らしていけるように見守り等の実施が大切になります。継続的な状況把握を行い、適切な支援に繋げる必要があるため、障害福祉サービス事業所は市町村や相談支援事業所と協力することも大切となります。
在宅障害者等に対する安否確認等支援事業に取り組んでいる事業所であれば、国からの補助を受けることが可能になります。
事業所の事業継続
休業になってしまった場合であっても事業への影響をできる限り小さくできるよう以下の厚生労働省が行う事業を活用することができます。
独立行政法人福祉医療機構における融資制度の活用
新型コロナウイルスの感染拡大により事業運営が縮小した障害福祉サービス事業者に対して独立行政法人福祉医療機構は無利子・無担保による資金融資を提供しております。融資の相談をする際は緊急事態を想定した事業継続計画(BCP)の策定をしているとアピールポイントになりやすいです。
関連記事:
・障害福祉サービス事業者が今後事業継続していく上で大切にしたいポイント 〜事業継続計画(BCP)〜
・新型コロナウイルスにより資金が底をつく前からやっておきたい障害福祉サービス事業者の資金調達 〜福祉医療機構 福祉貸付事業の利用〜
この「無利子・無担保融資」は経済産業省の取り組みで取引先の金融機関でも取り組んでいる可能性がありますので、相談してみてはいかがでしょうか?
さらに緊急事態宣言の発動により金融機関から既に融資を受けている場合であっても、「無利子・無担保融資」に借換を行えるようにもなりましたので、合わせて取引先の金融機関に相談してみて下さい。
参照:
雇用調整助成金の活用
新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由による事業活動の縮小に伴い、事業主が雇用調整のために労働者を休業させて雇用の維持を図った場合には雇用調整助成金による支援もあります。こちらの雇用調整助成金は社会保険労務士の専門分野となりますので、顧問の社会保険労務士がいる場合にはご相談されることをお勧め致します。
厚生労働省のホームページによると、新型コロナウイルスの影響で特例措置が実施されていることがわかります。
参照:雇用調整助成金
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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