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4.12020
新型コロナウイルスの感染を防ぐための対応 〜障害福祉サービス事業の利用者への対応〜

感染の疑いのある利用者への対応
新型コロナウイルスの感染の疑いのある利用者とは下記に当てはまる利用者が挙げられます。
・風邪の症状、37.5℃以上の発熱が4日以上続いている利用者
・強いだるさ(倦怠感)、息苦しさ(呼吸困難)が続いている利用者
37.5℃以上の発熱が2日以上続いた場合
保健所等に設置されている「帰国者・接触者相談センター」に電話連絡し、指示に従って下さい。
高齢者、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患)を抱える者又は妊婦以外は4日以上続いた場合であるが、利用者の中に高齢者、基礎疾患を抱える者にあてはまる者がいる場合は早めの連絡が必要でしょう。
症状が継続しており、保健所の指示で事業所内で過ごす場合
症状が継続しており、診断結果が確定するまでは下記の対応を実施して下さい。
・感染の疑いのある利用者は個室にて静養(個室がない場合は同じ症状の利用者が同室でやむを得ない)
・感染の疑いのある利用者を支援する場合は職員はサージカルマスクを着用の上、支援
・診断が確定した利用者が個室を出る場合はマスクを必ず着用
・疑いのある利用者の対応職員とその他の利用者の対応職員は可能な限り分けて対応
参照:「高齢者介護施設における感染対策マニュアル 改訂版」(厚生労働省) 50ページ参照
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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