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4.282020
セーフティネット保証5号 〜新型コロナウイルスの影響で障害福祉サービス事業者が利用できる保証限度の別枠化〜

目次(もくじ)
セーフティネット保証制度
災害、感染症等による事業活動の制限等の理由により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について保証限度額の別枠化等を行う制度です。
保証を行う機関は各都道府県の信用保証協会となります。
信用保証協会は保証限度額内の範囲で中小企業者が金融機関への返済が困難な時に中小企業者に代わって金融機関への返済を行う機関です。
しかし、台風15号・19号や新型コロナウイルスの影響で金融機関への返済が保証限度額を超える可能性も見込まれるため、中小企業庁よりセーフティネット保証制度が発動することで各信用保証協会が保証限度額とは別枠で更なる保証限度額を設けることで中小企業者への救済を広げることとなりました。
セーフティネット保証制度の種類
中小企業信用保険法第2条第5項第6項に定められている制度となります。以下が主な内容です。
第5項
1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)
4号:突発的災害(自然災害等)
5号:業況の悪化している業種(全国的)
6号:取引先金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
第6項
危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)
上記の1〜8号のセーフティネット保証を経営安定関連保証、第6項のセーフティネット保証を危機関連保証と呼びます。令和元年4月28日現在、セーフティネット保証は4号と5号が実施されております。
今回は5号の全国的に業況の悪化している業種に対応したセーフティネット保証制度について解説致します。
セーフティネット保証5号
セーフティネット保証5号は保証限度額とは別枠で借入債務の80%の保証を受けられる制度です。
では、中小企業者がセーフティネット保証5号による救済を受けるにはどんな事業者が対象となり、どんな手続きが必要になるかを説明致します。
対象
セーフティネット保証5号の対象となるのは、中小企業庁の指定した業種となります。
下記の中小企業庁の指定した業種に入っていない中小企業者はセーフティネット保証5号による救済を受けることができません。
さらに、指定した業種であっても、直近3ヶ月間の売上高等が前年の同月期と比べて5%以上減少している必要があります。
つまり、対象要件を満たすのは下記となります。
中小企業庁の指定業種 ➕ 直近3ヶ月間の売上高等が前年の同月期と比べ5%以上減少
参照:
救済手続き
セーフティネット保証5号による救済を受けるためには会社の所在する市区町村の商工担当課、産業振興課等に認定申請書を2通提出する必要があります。
認定申請書以外にも添付書類が必要となりますので、各自治体のホームページ等でご確認下さい。市区町村内で審査を実施した後に認定書が発行されます。
その認定書を融資申請の際に金融機関に添付することでセーフティネット保証5号による救済を受けるための最低条件を満たすこととなります。
新型コロナウイルスの影響で障害福祉サービス事業が5号認定の指定業種となる
令和2年4月よりセーフティネット保証5号の対象に障害福祉サービス事業も入ることとなりました。
参照:
障害福祉サービス事業者が融資を受ける際の注意ポイントは据置期間と返済期間を長くすることでしたね。こちらの記事も合わせて参照して下さい。
こちらの融資も合わせて参照して下さい。
関連記事:新型コロナウイルスにより資金が底をつく前からやっておきたい障害福祉サービス事業者の資金調達 〜福祉医療機構 福祉貸付事業の利用〜
セーフティネット保証の絶対条件
最後に振り返ります。セーフティネット保証を受ける場合は金融機関へ融資を受ける前に必ず市区町村から認定を受けることが必要です。
障害福祉サービス事業者に限らず、どの経営者も事業を守るために必死です。
自治体の窓口では認定を受ける面談まで2〜3週間かかるところもあるようです。つまり事業の継続に不安を抱えていてセーフティネット保証を受けたいと思ったら、すぐに市区町村に申請をすることが大切です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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