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4.242020
新型コロナウイルスにより資金が底をつく前からやっておきたい障害福祉サービス事業者の資金調達 〜福祉医療機構 福祉貸付事業の利用〜

目次(もくじ)
福祉医療機構の実施する福祉貸付事業
民間の社会福祉事業の整備、充実を図るために、独立行政法人福祉医療機構が実施する融資制度です。
施設整備を行う場合、国や地方公共団体から整備費の補助を受けることは可能ですが、補助を受けるために、一定の自己負担が必要になります。福祉医療機構はその負担する自己負担費用に対して融資を受け付けており、国の社会福祉施設整備等の推進を担っております。
年金利は固定金利となっているため、年度始めに金利改定が実施される以外は大きく金利が変わることはありません。
そのため、1年単位の資金繰り計算はしやすく、法人会計の財務改善にも取り組みやすい融資ではないでしょうか。
対象事業
高齢福祉分野、障害福祉分野、児童福祉分野、生活保護分野等の事業を提供する社会福祉法人、NPO法人、一般社団法人等が対象となります。
※高齢福祉分野であれば、株式会社等の営利法人も対象となりますが、障害福祉分野は現時点では営利法人は対象となっておりません。
新型コロナウイルスによる特例
新型コロナウイルスの影響により利用者又は従業員が感染したことで利用停止を余儀なくされてしまった事業者やご家族の希望で通所の見合わせを受けている事業者の収益減少が見込まれる場合に福祉貸付事業より優遇融資を受けることが可能になりました。
融資対象
・新型コロナウイルスの影響により、施設機能の一部又は全部を停止している事業者
・新型コロナウイルスの影響により、サービス利用者及び収益が一定程度減少している事業者
・新型コロナウイルスの影響により、今後サービス利用者及び収益の減少が見込まれる事業者
対象からもわかるように現時点では収益の減少が見られない場合であり今後減少が見込まれる場合であれば、融資を受けることが可能になります。
その際は減少見込額を資料にして提出する等福祉医療機構へのアピールは必要になるでしょう。減少見込資料をあらかじめ提出しておけば、緊急事態宣言期間が延長した場合等にも対応が可能となり、追加融資も受けやすくなるでしょう。
参照:新型コロナウイルスの影響により事業の継続に支障がある事業者に対する経営資金(長期運転資金)の取扱いに係るQ&A Q7
無利子の範囲
本来福祉貸付事業の融資は固定金利により貸付利子が上乗せされますが、新型コロナウイルスの影響による優遇融資の場合は無利子で融資を受けることが可能になります。
しかし、金額と期間に上限がありますので、どんな融資でも無利子で受けることができるわけではありませんのでご注意下さい。
以下が無利子の融資範囲です。
・3,000万円以下の金額で5年以内の償還
※つまり、3,000万円以下であっても5年を超える償還期間であれば、5年を超えた時期から金利が上乗せして発生致します。
無担保の範囲
従来の融資であれば、原則有担保となりますが、6,000万円以下の金額で融資を受ける場合は無担保による融資を受けることが可能になります。
しかし、上記の無利子の範囲で説明した通り、3,001万円〜6,000万円までの範囲では固定金利が掛かってしまうことは頭に入れておきましょう。
保証人無しで融資を受ける場合
従来の融資でも保証人無しで融資を受けることは可能ですが、貸付利子に加えて上乗せ金利が0.05%掛かってしまいます。これは新型コロナウイルスの影響による優遇融資であっても変わりません。
3,000万円以下の保証人無しの融資であれば、貸付利子は掛かりませんが、無保証分の0.05%が掛かります。
新型コロナウイルスが蔓延する前から融資を受けている場合
新型コロナウイルスが蔓延する前から従来の福祉貸付事業の融資を受けている場合ですが、当面6ヶ月間の元利金の返済猶予に関する相談を受けることができます。
従来融資の返済が厳しい事業者の場合、新型コロナウイルスによる利用停止等で報酬が入らずに事業に関する不安を抱えている事業者も多いことでしょう。
従来融資の返済に加えて、経営資金の貸付についても合わせて相談することが望ましいです。
融資について後ろ向きな事業者へ
返済額の増加による不安から融資に関して後ろ向きな考えを持つ事業者もいらっしゃるのではないでしょうか。たしかに返済額の増加は免れません。しかし、新型コロナウイルスによる利用停止を余儀なくされた事業者であれば、利用者が利用できない分、報酬も見込めません。事業者にとって固定費の支出がどんどん進んでいく現状からあっという間に資金の底がついてしまうことは避けなければいけない事態ではないでしょうか?そうなってしまっては事業は倒産となり、コロナウイルスが終息した後の利用者の行き場が無くなってしまいます。これは災害により被害を受けた事業者にも同じことが言えます。
事業を継続するためには資金は必要です。福祉医療機構も本来であれば、有担保・固定金利の融資で受けている中、事業継続に不安を抱えている事業者のために、無利子・無担保での融資を実施しています。現時点で利用停止に直面した障害福祉サービス事業者は令和2年6月からの報酬が激減する事実は免れません。倒産の危機に直面する前に早いうちから資金調達に動き始めることはとても大切です。今ならまだ間に合います。ご相談してみて下さい。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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