新型コロナウイルスによる休業を視野に入れている場合に障害福祉サービス事業者が取得したい加算 〜就労移行支援・就労継続支援事業者がグループホームへ応援する際に取得できる加算〜
新型コロナウイルスによりグループホームに入居する利用者の日中の支援が困難
新型コロナウイルスの感染防止を目的とした緊急事態宣言が発動されたことで通所型サービスの休業が相次いでいる現状があります。そのため、グループホームに入居する利用者はグループホームで待機となることが多くなるでしょう。つまりグループホームでは夜間に加え、日中も預かることとなり、夜間を中心で現場を回す本来のあり方が1日中現場を回さなければならない状態、つまり日中支援に必要なマンパワーも夜間と合わせて確保しなければならなくなります。
グループホームは入所施設ではない?
グループホームは居住型サービスとなります。つまり日中型サービスと居住型サービスを分けて提供することが原則となります。よってグループホームの従業員は管理者・サービス管理責任者以外はほとんどが夜間支援担当の従業員のみで運営されています。
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入所施設と呼ばれる障害者支援施設の場合は日中型サービスと夜間サービスを組み合わせて1つの施設とみなされるため、日中支援担当の従業員と夜間支援担当の従業員が共に雇用されております。
体調不良等でグループホームで日中を過ごす時の支援
新型コロナウイルスが流行する前から利用者が体調不良により日中をグループホームで過ごすことも見られていました。体調不良だけではなく、有給を使用して仕事を休む場合も存在します。その際にグループホームの取得することができる加算として日中支援加算、就労移行支援・就労継続支援事業者の取得することができる加算として在宅時生活支援サービス加算があります。
グループホームが取得できる加算 〜日中支援加算〜
障害支援区分が4以上の利用者であり、日中をグループホームの外で過ごすことが困難な利用者に対して必要な支援を行った時に取得できる加算です。取得単位は539単位となります。この加算はグループホームが日中支援を提供した実績に対して付与される加算であり、この加算を取得している場合は日中型サービスの報酬は入らないことになります。つまりグループホームに入る収入は共同生活援助サービス報酬と日中支援加算のみとなります。
さらに日中グループホームで過ごす利用者の人数が2人以上の場合は1人当たり270単位の加算となります。グループホームの従業員で日中支援が可能な場合であれば、取得することが可能となります。
就労移行支援・就労継続支援が取得できる加算 〜在宅時生活支援サービス加算〜
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この加算の取得単位は300単位で就労移行支援又は就労継続支援が在宅による支援を提供した際に取得できる加算であり、この在宅とはグループホームも含まれることになります。本来この加算を取得するためには居宅介護・重度訪問介護の利用者が対象となってますが、新型コロナウイルスによる臨時的な取扱いとして感染拡大防止を目的に自主的に休業した通所型サービスの場合、在宅において健康管理や相談支援等できる限りの支援を提供した場合に報酬の付与が認められることが通知として出ております。つまり日中活動を自主的に休業した際にグループホームの応援に就労移行支援又は就労継続支援の従業員が行った場合に日中型サービスの報酬の付与に加え、在宅時生活支援サービス加算を取得できることになります。
新型コロナウイルスによる休業が原因で就労移行支援・就労継続支援事業の従業員がグループホームに応援に行く際に注意したいポイント
新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための自主休業であれば、グループホームの応援に行くことで日中型サービスの報酬と加算の取得は可能になるでしょう。しかし、日中活動の休業の原因が利用者又は従業員の新型コロナウイルスの感染疑惑によるものである場合、グループホームの応援に行くことは避ける必要があるでしょう。感染疑惑者が同じ事業所にいる場合であれば、利用者も従業員もどちらも濃厚接触者にあたります。
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ですが、休業となってしまうことで利用実績がないために2ヶ月後の報酬が入らなくなることを危惧している事業者も多くいることと思います。もし感染疑惑者が出て休業せざるを得なくなってしまった場合の資金対策として福祉医療機構の福祉貸付事業による融資を検討しましょう。この融資は3,000万円までは無利子で受けることができ、さらに5年以内であれば返済猶予期間を設けることも可能ですので、10年以内の償還条件はありますが、事業資金に余裕を持たせることが可能となります。頭に入れておくと良いでしょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
参照:
<障害福祉業界を明るくしたい行政書士の自己紹介>
<ご相談・お問い合わせ窓口>
<取扱業務>
障害福祉サービス事業指定申請(変更、更新)、実地指導対策、特定処遇改善加算取得支援、事業展開、資金調達、資金繰り、法人設立(株式会社・一般社団法人 等)に関する業務を取り扱っております。