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5.192020
新型コロナウイルスにより生活介護事業が受ける影響と対策

生活介護の利用が在宅でも可能に
世間では新型コロナウイルスの影響も徐々に弱まりつつありますが、そんな時だからこそ気が緩み、感染の危険性が高まります。障害福祉サービス事業者の従業員の皆様は引き続き、感染に注意して支援に臨んでいきましょう。
私は今まで新型コロナウイルスの影響で就労移行支援、就労継続支援を提供する障害福祉サービス事業者は在宅での提供が可能という記事を作成してきました。
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本来、生活介護は通所によるサービスとなるため、在宅での提供ができないことが原則となります。
しかし、都道府県や市区町村から新型コロナウイルスの感染拡大を受け、休業要請がなされた場合、生活介護事業所は利用実績が出ずに報酬算定ができないこととなってしまいます。
この影響を考慮し、厚生労働省では以下に当てはまる場合であり、生活介護事業者ができる限りの支援をしたと市区町村が認める場合に生活介護事業者でも在宅で過ごす利用者に対して報酬算定が可能となりました。
・都道府県、保健所を設置する市又は特別区からの休業の要請を受けて休業している場合
・サービス事業所の設置地域で感染が確認されており、職員や利用者に感染するおそれがある場合等、サービス事業所での支援を避けることがやむを得ないと市町村が判断する場合
生活介護事業所が休業した場合、グループホームに応援に行くことで報酬の算定が可能に
グループホームへの応援に関しても以前こんな記事を作成致しました。
注意点はグループホームの日中支援加算を取得する場合は通所系サービスの報酬の算定ができないということでしたね。
グループホームの従業員だけでの対応が困難な場合は生活介護事業者の従業員の応援により、生活介護の報酬の算定が可能となるので、グループホームと事前に協議してどちらの報酬を算定するかを決めておく必要があります。
利用時間が5時間未満の場合、短時間利用減算の対象となるか?
在宅でのサービスの場合ですと、利用時間が5時間未満の利用者が多くなり、定員の半数以上が当てはまる可能性も大いに考えられます。
しかし、厚生労働省の見解では新型コロナウイルスの影響で利用時間が短縮されることはやむを得ない事態となり、短時間利用減算の対象としないことができることとなりました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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