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5.202020
新型コロナウイルスによる処遇改善加算に係る影響 〜賃金改善実施期間・実績報告書の提出期限の延長〜

新型コロナウイルスによる処遇改善への影響
新型コロナウイルスによる障害福祉サービス事業者の影響の1つに処遇改善への影響があります。以下の影響が挙げられます。
・賃金改善実施期間内に処遇改善計画に沿った賃金改善ができない
・提出期限までに実績報告書が提出できない
賃金改善実施期間を超えた処遇改善
下記の3点全てに当てはまる場合、都道府県知事等の指定権者の判断で賃金改善実施期間を超えて従業員に支給される処遇改善加算額を賃金改善額として認めることができます。
・令和元年度の処遇改善加算の従業員への支給が困難な場合
・賃金改善実施期間を超えて処遇改善加算の従業員への支給が見込まれる場合
・特別事情届出書を届出
関連記事:特別事情届出書
実績報告書の提出期限の延長
本来処遇改善加算の実績報告書は各事業年度における最後の加算の支払があった月の翌々月の末日までに、都道府県等に提出することとなっていますが、新型コロナウイルスの影響もあり、都道府県知事等の指定権者の判断で提出期限の延長も可能となります。延長判断は各指定権者ごとに異なるため、事業所の所在する都道府県への確認が必要になります。合わせて実績報告書を提出する前に加算総額よりも改善所要額が上回っていることを忘れずに確認しましょう。
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