福祉・介護職員処遇改善加算の取得要件 〜キャリアパス要件Ⅲ〜
福祉・介護職員処遇改善加算の取得要件
・キャリアパス要件
・職場環境等要件
福祉・介護職員処遇改善加算の種類
・加算Ⅰ(キャリアパス要件Ⅰ ➕ キャリアパス要件Ⅱ ➕ キャリアパス要件Ⅲ ➕ 職場環境等要件)
・加算Ⅱ(キャリアパス要件Ⅰ ➕ キャリアパス要件Ⅱ ➕ 職場環境等要件)
・加算Ⅲ(キャリアパス要件Ⅰ or キャリアパス要件Ⅱ ➕ 職場環境等要件)
・加算Ⅳ(キャリアパス要件Ⅰ or キャリアパス要件Ⅱ or 職場環境等要件)
・加算Ⅴ(要件を満たしていない場合)
この中で特定処遇改善加算を取得するためには加算Ⅰ〜Ⅲのいずれかを取得している必要があります。
加算Ⅰ〜Ⅲのいずれかを取得するためにはキャリアパス要件も職場環境等要件のどちらも満たしていなければなりません。
キャリアパス要件Ⅲ
福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰの取得を目指す障害福祉サービス事業者が満たさなければならない要件です。このキャリアパス要件Ⅲは平成29年度の障害福祉サービス等報酬改定にて新たに加えられた要件です。下記の要件を全て満たす必要があります。
・福祉・介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇級する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇級を判定する仕組みを設けている
1. 経験に応じて昇級する仕組み
「勤続年数」や「経験年数」などに応じた昇級の仕組みであること
2. 資格等に応じて昇級する仕組み
「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じた昇級の仕組みであり、介護福祉士資格を有して事業所や法人で就業する者についても昇級が図られる仕組みが必要
3. 一定の基準に基づき定期に昇級を判定する仕組み
「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づいた昇級の仕組みであり、客観的な評価基準や昇級条件の就業規則等への明文化が必要
・上記の昇級の仕組みについて、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての福祉・介護職員に周知している
上記の1〜3の全ての昇級の仕組みを取り入れる必要はなく、どれか1つの仕組みを取り入れることでキャリアパス要件Ⅲを満たすこととなります。
平成27年度の報酬改定から処遇改善加算の取得をしてきた障害福祉サービス事業者であれば、キャリアパス要件ⅠかⅡのどちらかは既に満たしていることになります。加算Ⅰの取得をするためにはキャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲの全てを満たす必要があることから、このキャリアパス要件Ⅲを満たしているか満たしていないかで加算Ⅰの取得の有無が決まってきます。加算Ⅰの取得をまだ完了していない障害福祉サービス事業者は上記の昇級制度を導入を検討してみて下さい。昇級制度を導入する際はただ導入するだけですと、後々労働者から不満の声が上がってくる可能性もあり、せっかく取り入れた昇級制度が原因で離職率が増えてしまっては本末転倒です。社会保険労務士といった労務管理の専門家に相談して導入を検討することをお勧め致します。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
参照:福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する 基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
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