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6.292020
平均障害支援区分の計算式 〜生活介護事業所の生活支援員の人員基準の計算〜

障害支援区分
障害者総合支援法によると、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものと規定されています(第4条第4項)。
障害支援区分1〜6まであり、当てはまらない場合は「非該当」と認定されます。認定する権限は市町村にあります。認定が完了したら、市町村により障害福祉サービス受給者証が発行されます。
どの障害支援区分が認定されるかによって、ご本人の利用できるサービスが変わってくるのです。
障害支援区分の有効期間
障害支援区分が認定されたら、それでずっと障害福祉サービスが利用できることにはなりません。理由は障害支援区分には有効期間が存在するため、期間内に更新をしなければならないからです。更新の手続きに必要となるのが、障害支援区分認定調査です。
障害支援区分認定調査では主に以下が市町村により調査されます。
・今利用している障害福祉サービスがご本人に適しているか
・受給者証の有効期間内にご本人の状況に変化があったか 等
これらを調査した結果、ご本人の新たな障害支援区分が認定され、更新が完了します。障害支援区分が変わらない場合もありますが、変わった場合には利用する障害福祉サービスによって報酬が変わるものがありますので、確認をしておきたいポイントです。
介護保険の要介護認定を受けた場合、支給調整がかかることがあり、障害支援区分に変化が出ることがあります。こちらの記事を参照して下さい。
障害支援区分の有効期間は受給者証の有効期間と同じであり、認定された月の翌月から原則1〜2年以内とされており、その期間も市町村が定めています。
以下がサービスの種類ごとにおける有効期間の基準です。
平均障害支援区分の計算の目的
平均障害支援区分は指定生活介護事業所の看護職員・生活支援員の人数の最低基準を定めるために計算します。
以下が指定生活介護事業所における看護職員・生活支援員の人数の最低基準の計算方法です。
平均障害支援区分の計算式
平均障害支援区分の計算は以下の通りです。
例)A生活介護事業所(定員20名)の生活支援員の人員基準
利用者の内訳(障害支援区分6:5名、障害支援区分5:8名、障害支援区分4:3名、障害支援区分3:2名、障害支援区分2(50歳以上):2名)
生活支援員の人員基準:(5名✖️6 + 8名✖️5 + 3名✖️4 + 2名✖️3 + 2名✖️2) ➗ 20
92 ➗ 20 = 4.6(平均障害支援区分4)
上記の平均障害支援区分に当てはめると、利用者数を5で割ることで、生活支援員の人員基準が求められる。
つまり、利用者数20名 ➗ 5 = 4名
A生活介護事業所の生活支援員の人員基準は4名以上となる。
利用者数に関しては前年度の平均値で割り出すことになります。こちらの記事を参考にしてみて下さい。
関連記事:報酬算定の注意点 〜利用者数〜
利用者数の変化は滅多に起こりませんが、障害支援区分の変化は利用者1人1人の障害支援区分の有効期間の時期によって、毎月起こることが有り得ます。
変化が見られる度にまた1から平均障害支援区分の計算をするのは大変ですので、今回はそんな生活介護事業所のために計算式をご紹介致しました。参考にして頂けたら幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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