- Home
- 共同生活援助, 就労移行支援, 就労継続支援, 生活介護, 障害福祉サービス事業所の運営
- 障害福祉サービスの報酬を算定する際に必要な利用者数の計算方法 〜人員基準・加算単位数を算定する際の利用者数の計算〜
ブログ
10.232020
障害福祉サービスの報酬を算定する際に必要な利用者数の計算方法 〜人員基準・加算単位数を算定する際の利用者数の計算〜

目次(もくじ)
利用者数の把握が必要な理由
障害福祉サービス報酬を算定するために、障害福祉サービスの利用者数を把握する必要があります。
この利用者数を基に人員基準と加算単位数を算定する際の利用者数が決まってくるため、利用者数の把握が大切になってきます。
利用者数はその月に利用した人数を基にするのではなく、前年度(4月1日〜翌年3月31日)の利用者数の平均を基に算定します。
前年度の延べ利用者数を前年度の開所日数で割った数が利用者数となります。
新規に障害福祉サービス事業を立ち上げた場合の報酬の算定
1年目の利用者数の計算
新設して6ヶ月未満の場合は、利用定員の90%が利用者数となります。
立ち上げてから6ヶ月未満となりますので、1ヶ月目〜5ヶ月目の利用者の推定数が利用定員の90%となります。
6ヶ月以上1年未満の場合は直近6ヶ月における延べ利用者数を6ヶ月の開所日数で割った数が利用者数となります。
つまり、6ヶ月目〜11ヶ月目の利用者の推定数が直近6ヶ月の延べ利用者数から直近6ヶ月の開所日数の合計を割った数となります。
2年目の利用者数の計算
2年目の場合は注意が必要となります。
例えば、4月に新設して事業を開始した場合であれば、2年目の利用者の推定数は前年度(昨年4月〜今年3月)の利用者数が前年度の実績となります。
しかし、年度途中に新設して事業を開始した場合であれば、次の4月が来るまでの利用者の推定数は直近1年における延べ利用者数を1年の開所日数で割った数となります。
つまり、9月に事業を開始した場合ならば、2年目の9月〜翌年3月までの利用者の推定数が各月で直近1年の延べ利用者数を1年の開所日数で割った数となるため、計算がややこしくなります。
この2年目の計算についてはややこしい計算になることがあるため、都道府県の裁量により開始月から1年間の延べ利用者数から開所日数で割った数を前年度の実績とみなす可能性もありますので、事業の管轄となる都道府県の確認が必要となります。
簡単に利用者数を時系列にすると、以下の通りとなります。
開所6ヶ月〜11ヶ月:直近6ヶ月の延べ利用者数から直近6ヶ月の開所日数を割った数
開所12ヶ月〜翌3月まで:直近1年間の延べ利用者数から直近1年間の開所日数を割った数
翌4月以降:前年度の延べ利用者数から前年度の開所日数を割った数
利用定員が減少した場合の報酬の算定
定員を減少した後の利用実績が3ヶ月以上あるときは、減少した後の延べ利用者数を3ヶ月間の開所日数で割った数を利用者数として報酬を算定します。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
<障害福祉業界を明るくしたい行政書士の自己紹介>
<ご相談・お問い合わせ窓口>
<取扱業務>
障害福祉サービス事業指定申請(変更、更新)、実地指導対策、特定処遇改善加算取得支援、事業展開、資金調達、資金繰り、法人設立(株式会社・一般社団法人 等)に関する業務を取り扱っております。
Copyright © 埼玉の障害福祉サービス事業に関するご相談 行政書士YTRディア法務事務所