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3.52020
障害福祉サービス事業者が送迎加算を取得する際の注意点

目次(もくじ)
送迎加算を取得できる障害福祉サービス事業者
生活介護・短期入所・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援
送迎加算の取得要件
・1回の送迎で平均10人以上が利用している。
・週3回以上の送迎を実施している場合
定員が20人未満の事業者は平均して定員の2分の1以上が送迎を利用していることが要件となります。
生活介護事業の特例
送迎を利用する方のうち障害支援区分5、6の方の割合が6割以上の場合、片道につき28単位取得することができます。
障害支援区分が4以下であっても行動関連項目の合計が10点以上の利用者も対象となります。
送迎に係る費用が送迎加算を超えた場合
不足分について利用者から徴収することができますが、毎年度送迎に係る実費を算定し、送迎加算額を超過していることを確認しなければなりません。
送迎加算額 < 送迎に係る実費
送迎加算の注意点
取得要件を満たさなかった月については加算の算定ができません。
送迎加算を算定する場合は、利用日ごとに誰がいつ利用したのか確認できる記録を残すことが必要になります。
新たに加算を取得する際の注意点
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出等を10日以内に都道府県知事に提出する必要があります。
15日までに提出が済めば、翌月からの加算となりますが、15日を過ぎると翌々月からの加算となりますので、速やかに提出することをお勧め致します。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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