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2.242020
就労移行支援・就労継続支援の加算① 〜在宅時生活支援サービス加算〜

在宅時生活支援サービス加算
就労移行支援・就労継続支援の利用者がやむを得ない事由で通所による支援を受けることが難しい場合、居宅において支援を行った場合に事業者が取得できる加算です。
障害者が在宅でも働ける仕組みについては以前記事にまとめました。
在宅時生活支援サービス加算を取得する仕組み
事業者が費用を負担することで在宅利用者の居宅に居宅介護事業者又は重度訪問介護事業者の従業者を派遣し、在宅利用者の生活に関する支援を提供した場合に在宅時生活支援サービス加算を取得できます。
在宅時生活支援サービス加算の対象者
居宅介護又は重度訪問介護の利用者であり、在宅で就労移行支援又は就労継続支援を利用する際に、支援を受けなければ在宅での就労移行支援又は就労継続支援の利用が難しい方が対象となります。
在宅時生活支援サービス加算を取得する場合は在宅での就労を希望している方ではなく、通うことが困難であり、自治体により在宅での就労がやむを得ないと認められた方が対象になります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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