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3.242020
福祉専門職員配置等加算 〜有資格者のいる共同生活援助事業者が取得できる加算〜

目次(もくじ)
福祉専門職員配置等加算とは
障害福祉サービス事業者が良質な人材の確保を可能にし、サービスの質の向上を図るために取得が可能となる加算のことです。
対象の職員
常勤の世話人、生活支援員(正規非正規問わない)
対象の資格
社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理士
加算の要件
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
共同生活援助事業者の常勤の対象職員のうち、上記の対象資格を有する従業者の割合が35%以上の場合
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
共同生活援助事業者の常勤の対象職員のうち、上記の対象資格を有する従業者の割合が25%以上の場合
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)
以下のどちらかにあてはまる場合に取得することができます。
・共同生活援助事業者の従業者(常勤換算方法により算出)のうち、常勤の従業者の割合が75%以上の場合
・共同生活援助事業者の常勤の従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が30%以上の場合
加算を取得する際の注意点
従業者の入れ替わりにより、対象職員の割合の変動に影響が出やすい加算ですので、従業者の退職又は入職があったら、要件の当てはめを実施してどの加算の取得が可能か調べる必要があります。加算の変更があった場合は速やかに変更届を提出して下さい。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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