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3.192020
移行準備支援体制加算 〜就労移行支援事業の加算〜

移行準備支援体制加算とは
就労移行支援事業者が職場実習等を実施したり、企業内等で作業を実施した場合に取得することのできる加算のことです。
移行準備支援体制加算(Ⅰ)
前年度に施設外支援を実施した利用者の数が利用定員の50%を超えるものとして都道府県知事に届け出た就労移行支援事業者が取得することのできる加算のことです。算定対象となる利用者が利用定員の50%以下であることが要件です。
下記のいずれかを実施した時に、加算対象となります。
・職場実習:同一の企業及び官公庁等における1回の施設外支援が1ヶ月を超えない期間内に職員が同行して支援を行うこと
・求職活動:ハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターに職員が同行して支援を行うこと
移行準備支援体制加算(Ⅱ)
就労移行支援事業者が企業や官公庁等で作業を行った場合に取得することのできる加算のことです。施設外就労が下記にあてはまる場合に加算対象となります。
・就労支援単位ごとに実施すること
・1就労支援単位ごとに職員を配置し、職員の数が常勤換算方法で施設外就労利用者の数を6で割った数以上であること
関連記事:常勤換算方法による計算式
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