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2.252020
訪問支援特別加算と欠席時対応加算の違い 〜日中活動対応の障害福祉サービスの加算〜

訪問支援特別加算
3ヶ月以上継続して日中活動サービスを利用していた者が最後に利用した日から5日間以上連続して利用していなかった場合、あらかじめ利用者の同意を得た上で利用者の居宅を訪問し、家族等との連絡調整、引き続き利用するための働きかけ、個別支援計画の見直し等の支援を行った場合に事業者が取得できる加算です。
欠席時対応加算
急病等により日中活動サービスの利用を欠席した日の前々日から当日の間に欠席の連絡があった場合に事業者が取得できる加算です。
ですが、利用者や家族に電話連絡し、利用者の状況の確認に加え、引き続きサービスの利用を促す等の相談援助が求められるので、援助内容の記録も求められます。
1月に加算を取得できる回数
訪問支援特別加算は1月に2回まで取得できますが、訪問支援特別加算を取得した後に再度連続して5日以上サービスの利用がなかった場合でなければ取得できません。
欠席時対応加算は1月に4回まで取得できます。
居宅訪問の要否
訪問支援特別加算は長期間利用できていない方が対象となるため、居宅を訪問することで取得できる加算とも言えます。従って居宅訪問は必要になります。
欠席時対応加算は電話による相談援助で取得が可能なため、居宅訪問は不要です。
それぞれの加算を利用できる日中活動サービス
訪問支援特別加算:生活介護・就労移行支援・就労継続支援
欠席時対応加算:生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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