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2.262020
重度者支援体制加算 〜就労継続支援〜

就労継続支援の重度者とは
重度者支援体制加算の対象になる重度者は障害基礎年金1級を受給している方が対象となります。
障害支援区分の数値の高い方が対象ではないことを知っておきましょう。
重度者支援体制加算を取得するには…
重度者支援体制加算Ⅰを取得するには…
前年度の障害基礎年金1級を受給している利用者が当該年度の就労継続支援の利用者の数の2分の1以上だと都道府県知事又は市町村長に届け出ることが必要になります。
重度者支援体制加算Ⅱを取得するには…
前年度の障害基礎年金1級を受給している利用者が当該年度の就労継続支援の利用者の数の4分の1以上だと都道府県知事又は市町村長に届け出ることが必要になります。
加算Ⅰと加算Ⅱを合わせて取得することはできません。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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