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3.22020
重度障害者支援加算 〜共同生活援助の加算、生活介護との違い〜

目次(もくじ)
共同生活援助事業者が取得できる重度障害者支援加算
下記の要件を満たした共同生活援助事業者が取得することができます。
・障害支援区分6の利用者が利用している場合
・重度障害者等包括支援の対象となる利用者が1人以上利用している場合
・人員基準を満たしており、生活支援員を基準以上に配置している場合
・一定数のサービス管理責任者又は生活支援員が一定の研修を修了している場合
これらの要件に当てはまる場合は、都道府県知事に届け出ることが必要です。
サービス管理責任者、生活支援員の一定要件とは
サービス管理責任者
強度行動障害支援者養成研修(実践研修)の課程を修了し、修了証の交付を受けた者が1人以上配置されており、支援計画シートを作成することが要件となっております。
生活支援員
共同生活援助事業者に配置されている生活支援員のうち、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の課程を修了し、修了証の交付を受けた者の割合が5分の1以上であることが要件となっております。つまり生活支援員を10人配置している場合、2人基礎研修を修了している必要があります。
共同生活援助事業者で重度障害者支援加算を取得できない場合
・外部サービス利用型共同生活援助事業者である場合
・利用者が重度訪問介護、行動援護、居宅介護(身体介護)を利用している場合→その利用者は重度障害者支援加算の対象とならない。
生活介護事業者が取得できる重度障害者支援加算との違い
生活介護との違いは以下の3点です。
・加算を取得する場合の届出先が都道府県知事
・配置されている生活支援員のうち、5分の1以上が基礎研修修了者である必要がある。
・例外を除いて、基礎研修修了者1人に対して加算対象となる利用者数の上限がない。
関連記事:重度障害者支援加算 ~生活介護の加算~
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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