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5.122020
日中支援加算 〜グループホームの利用者が昼間の時間帯に過ごす時に取得できる加算〜

目次(もくじ)
日中支援加算
グループホームの利用者が体調不良等の理由でサービスを利用しない日の昼間の時間帯はグループホームで過ごすことになります。その際にグループホームが取得できる加算が日中支援加算となります。
加算Ⅰ
対象となる利用者
65歳以上又は障害支援区分4以上の障害者であり、日中を共同生活住居の外で過ごすことが困難と認められる利用者が対象となります。
対象とならない利用者は以下の通りです。
・障害支援区分4以上の利用者のうち重度訪問介護、行動援護、同行援護の支給決定利用者であり、居宅介護・重度訪問介護の利用を希望する利用者
・身体介護に係る居宅介護の利用を希望する利用者で下記の2つにあてはまる者
市町村が居宅介護の利用が必要と認めている
グループホームの個別支援計画に居宅介護の利用が位置付けられている
日中支援従事者の配置、支援内容
グループホームを運営する障害福祉サービス事業者は人員基準に規定する生活支援員又は世話人の人数に加えて、日中に支援を行う日中支援従事者を加えて配置する義務があります。日中支援従事者の勤務時間を人員基準に規定する生活支援員又は世話人の勤務時間に含めて計算することはできません。常勤換算方法による計算で生活支援員等の人数を割り出す時には注意が必要になります。
日中支援従事者はグループホームの人員基準に含まれる生活支援員又は世話人でなくても構いません。つまり他事業所からの応援でグループホーム内で日中支援を提供する場合でも加算を取得することができます。
日中支援内容に関してはサービス等利用計画と整合性を図った上で個別支援計画に位置付けることが必要になります。
加算算定方法
グループホームごとに日中支援対象利用者の数に応じ、加算額を算定します。日中支援対象利用者数には加算Ⅱの日中支援対象利用者数も含めて算定します。
加算Ⅱ
対象となる利用者
グループホームと併せて支給決定されている日中活動サービスの利用者であり、サービスの利用ができない利用者又はグループホームを利用しながら、就労している利用者であり出勤予定日に出勤できない利用者が対象となります。
加算Ⅰと同様、対象とならない利用者は以下の通りです。
・障害支援区分4以上の利用者のうち重度訪問介護、行動援護、同行援護の支給決定利用者であり、居宅介護・重度訪問介護の利用を希望する利用者
・身体介護に係る居宅介護の利用を希望する利用者で下記の2つにあてはまる者
市町村が居宅介護の利用が必要と認めている
グループホームの個別支援計画に居宅介護の利用が位置付けられている
日中支援従事者の配置
加算Ⅰと同様、グループホームを運営する障害福祉サービス事業者は人員基準に規定する生活支援員又は世話人の人数に加えて、日中に支援を行う日中支援従事者を加えて配置する義務があります。
※日中支援従事者の勤務時間を人員基準に規定する生活支援員又は世話人の勤務時間に含めて計算することはできません。
常勤換算方法による計算で生活支援員等の人数を割り出す時には注意が必要になります。日中支援従事者はグループホームの人員基準に含まれる生活支援員又は世話人でなくても構いません。つまり他事業所からの応援でグループホーム内で日中支援を提供する場合でも加算を取得することができます。
※加算Ⅱに関しては日中サービス支援型グループホームの場合、人員基準に規定する生活支援員又は世話人の人数に加えて、日中に支援を行う日中支援従事者を加えて配置する必要はありません。
日中支援内容に関しては日中活動サービス等との整合性を図った上で個別支援計画に位置付ける必要があります。
加算算定方法
加算Ⅰと同様、グループホームごとに日中支援対象利用者の数に応じ、加算額を算定します。日中支援対象利用者数には加算Ⅱの日中支援対象利用者数も含めて算定します。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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